当事務所では、以下の通り正職員転換制度を規程しています。
正職員転換制度規程
第1条(総則)
この規程は、正職員以外の者の正職員転換制度の運用について定めたものである。
この規程は、正職員以外の全ての者を対象とする。
第2条(転換の条件)
正職員に転換することのできる正職員以外の者は、本人が転換を希望し、かつ転換試験に合格した者とする。
第3条(転換試験の受験資格)
正職員転換試験の受験資格は以下の各号のすべてを満たした者に与える。
?勤続年数満6カ月以上経過した者、又は事務所が指定する有期実習訓練コース修了者
?フルタイム勤務できること
?心身ともに健康であり、職務に対する意欲があること
第4条(正職員転換試験)
正職員転換試験の内容は、面接試験とする。
第5条(申請の受付)
1.正職員への転換申請は、随時受け付ける。
2.正職員への転換を希望する正職員以外の者は、事務所に対し転換制度を希望する旨を申し入れるものとする。
第6条(審査、試験の実施)
1.正職員への転換申請があったとき、事務所は第3条に定める要件を満たしているか否かを審査し、適格者に対して、申し入れより60日以内に転換試験を行う。
2.試験の合否は、試験より1ヵ月以内に書面又は口頭により本人に通知する。
第7条(辞令)
正職員への転換を認めた職員に対しては、遅くても申込日より90日以内に正職員への転換を行う。
第8条(転換時期)
正職員への転換の時期は、毎月1日とする。
第9条(労働条件)
1.正職員に転換した者の労働時間・休日・休暇その他の労働条件は、就業規則の定めるところによる。
2.年次有給休暇の勤続年数の算定においては、正職員以外の勤続年数を通算する。