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高年齢者雇用
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60歳以上の雇用
高年齢者雇用安定法の改正により、
65歳までの雇用延長が段階的に義務付けられました。

各企業は、

・定年年齢の引き上げ
・継続雇用制度の創設
・定年の廃止

などの対応を行う必要があります。


高年齢雇用継続給付
60歳前後、60歳時点の賃金に比べ75%未満に低下した状態で雇用する場合に支給されます。

年金、高年齢雇用継続基本給付金の受給を前提に、
給与を減額しても、社員本人の手取り金額の減少が少なくてすむ見直しが可能です。
 
個々の社員の年金受給額や勤続年数などで見直し内容が異なりますので
当事務所にご相談ください。
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FAX.047-710-7863

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