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助成金
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助成金とは
厚生労働省所管で取り扱ってる支援金のことを、
一般的に助成金と呼んでいます。

雇用保険料の一部を財源とし、

雇用の創出・安定・確保等を実現するために支給されるものです。

厚生労働省で取扱っている支援金(助成金)は、
条件を満たせば、どのような会社でも貰うことができ、
(原則)返済する必要はありません。

無料診断、書類作成・申請などをお手伝い致しますので、
お気軽にご相談ください。
 

トライアル雇用
トライアル雇用とは・・

トライアル雇用とは、事業主が、ハローワークが紹介する対象労働者を短期間雇用し、その間に事業主と対象労働者との間で、業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、相互に理解を深めその後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを図っていく制度です。

トライアル雇用の特徴

1. 事業主は、原則3か月間の試行雇用(トライアル雇用)を行うことにより、対象となる労働者の適性や業務遂行の可能性などを実際に見極めた上で、トライアル雇用終了後に本採用するかどうかを決めることができます。

2. 事業主は、当該試行雇用期間に対応して、対象労働者1人あたり月額4万円(最大12万円)の奨励金を受け取ることができます。
※一定の要件を満たした場合に限ります。

3. 対象労働者は、実際に働くことを通じて、企業が求める適性や能力・技術を把握することができます。

○対象となる労働者

中高年齢者(45歳以上の者)
若年者等(45歳未満の者
母子家庭の母等
季節労働者
中国残留邦人等永住帰国者
障害者
日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

○主な支給要件
・雇用保険の適用事業であり、試行雇用労働者(ただし、一定の者を除く。)の雇用保険の被保険者資格取得を行った事業主であること
・ハローワークの紹介で対象労働者を雇い入れた事業主であること
・一定期間、事業主都合で解雇等をしたことがない事業主であること 等
特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金とは

新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主又は東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方(65歳未満)を継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一部の助成を行います。

1.特定就職困難者雇用開発助成金

 【主な受給の要件】

高年齢者(60歳以上〜65歳未満)、障害者等の就職困難者をハローワーク若しくは地方運輸局又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者  若しくは無料船員職業紹介事業者の紹介により、新たに継続して雇用する労働者として雇い入れること

【受給額】
 

対象労働者
(一般被保険者)
支給額 助成対象期間
大企業 中小企業 大企業 中小企業
短時間労働者以外 [1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 50万円 90万円 1年 1年
[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 50万円 135万円 1年 1年6か月
[3]重度障害者等※1 100万円 240万円 1年6か月 2年
短時間労働者※2 [4]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 30万円 60万円 1年 1年
[5]身体・知的・精神障害者 30万円 90万円 1年 1年6か月

 

(※1)重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者

(※2)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者


2.高年齢者雇用開発特別奨励金
 
 【主な受給の要件】
 
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク若しくは地方運輸局又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者若しくは無料船員職業紹介事業者の紹介により新たに一週間の所定労働時間が20時間以上かつ1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れること(派遣雇用や有期契約雇用の場合も契約の実態から判断して1年以上の雇用継続が確実に見込まれると認められる場合は対象となります。) 


【受給額】
対象労働者 支給額 助成対象
期間
 大企業  中小企業
週当たりの所定労働時間が
30時間以上の者
50万円 90万円 1年
週当たりの所定労働時間が
20時間以上30時間未満の者
30万円 60万円 1年


 (注意) 以上のご案内は助成金の概要です。上記以外の受給の要件や手続きなどについては、当社に相談もしくは下記をご参考ください。。

<外部リンク>
 都道府県労働局(職業安定部)

最寄りのハローワーク

特定求職者雇用開発助成金の詳細な説明にアクセス(PDF版)(PDF:945KB)
 
若年者等正規雇用化特別奨励金
若年者等正規雇用化特別奨励金とは
年長のフリーター、30代後半の不安定な就労状態にある者、採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生などを正規雇用する場合に、雇用している期間毎に奨励金が支給されるものです。
【受給するためのおもな要件】

受給するためのおもな要件は次の通りです。なお、雇い入れ対象者については【雇い入れ対象者】をご参照ください。

  1. 雇用保険を事業所に適用していること
  2. 雇い入れ対象者を正規雇用(※)し、6カ月以上継続していること
  3. 一定期間内(雇い入れ対象者を正規雇用する日の前日から起算して6カ月前の日から、この奨励金の支給申請をする日まで)に、雇用保険の被保険者を、会社都合で辞めさせていないこと
  4. 一定期間内(雇い入れ対象者を正規雇用する日の前日から起算して6カ月前の日から、この奨励金の支給申請をする日まで)に、雇用保険の被保険者を、特定受給資格者となる離職理由(過剰な残業などが原因で労働者が辞める場合など)によって、3人を超え、かつ、被保険者数の6%を超えて離職させていないこと
 ※正規雇用とは
 雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度の雇用契約を結び、雇用保険の一般被保険者として雇用することをいいます。ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除きます。
【雇い入れ対象者】
  1. 年長フリーターなど(25歳以上40歳未満)
    【直接雇用型】
     ハローワークに奨励金の対象になる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規雇用する場合が該当し、以下の要件が必要です。
    ・対象者の雇い入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満であること
    ・雇い入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、技能、知識等の状況からこの奨励金を活用することが適当であることをハローワークが認める労働者であること
     【トライアル雇用活用型】
     有期実習型訓練(※1)の修了者(※2)を正規雇用する場合であり、有期実習型訓練修了後の雇い入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満であることが必要です。
  2. 採用内定を取り消された者(40歳未満)
     ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用する場合であり、対象者の雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満であることが必要です。
※1有期実習型訓練とは、正社員経験が少ないフリーターなどを対象としたもので、OJTとOFF−JTを組み合わせた訓練実施計画を予め作成し、雇用・能力開発機構都道府県センターから認定を受けた上で行なう訓練のことをいいます。
※2修了者とは、有期実習型訓練の全課程を修了した者をいいます。
【受給できる額】

受給できる金額は、以下の通りです。

支給申請時期            大企業 中小企業
第1期         250,000円       500,000円
第2期         125,000円       250,000円
第3期         125,000円        250,000円

【受給するための手続き】
  1. ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出します。
  2. ハローワークから雇い入れ対象者の紹介を受けます。
  3. 雇い入れ対象者を正規雇用します。
  4. 第1期の支給申請は、正規雇用開始日から6カ月経過してから1カ月以内に申請します。
  5. 第2期の支給申請は、正規雇用開始日から1年6カ月経過してから1カ月以内に申請します。
  6. 第3期の支給申請は、正規雇用開始日から2年6カ月経過してから1カ月以内に申請します。

※各期の支給申請後、審査があり、奨励金が支給されます。

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