通勤手当の非課税枠
従業員の通常の給与に加算して支給する通勤手当は他の手当と異なり、一定の限度額まで所得税が非課税となります。
電車・バスなどの交通機関だけを利用している人とマイカーや自転車なども使っている人の通勤手当の所得税非課税限度額については以下のようになっています。
ただし、非課税となるのは所得税だけで、社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)および雇用保険料については、通勤手当も保険料の対象賃金となります。
電車・バスを利用して通勤する従業員の通勤手当の非課税限度額
1 電車やバスだけを利用して通勤している場合
所得税が非課税となる限度額は、通勤手当や通勤定期券などの金額のうち、1か月当たり100,000円までの金額です。
この限度額は、経済的で最も合理的な経路で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
2 電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合
所得税が非課税となる限度額は、次の(1)と(2)を合計した金額ですが、1か月当たり100,000円が限度です。
(1) 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額
(2) マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額
1か月当たりの所得税が非課税となる限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
この超える部分の金額は、通勤手当や通勤定期券などを支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。
なお、通勤手当などの非課税となる限度額は、パートやアルバイトなど短期間雇い入れる人についても、月を単位にして計算します。
マイカー・自転車で通勤する従業員の通期手当の非課税限度額
マイカー・自転車などで通勤している人の所得税が非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離に応じて、次のように定められています。
マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表
片道の通勤距離 |
1ヶ月当たりの
限度額 |
2キロメートル未満 |
全額課税 |
2キロメートル以上10キロメートル未満 |
4,100円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 |
6,500円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 |
11,300円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 |
16,100円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 |
20,900円 |
45キロメートル以上 |
24,500円 |
片道の通勤距離が15キロメートル以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となります。この場合に、利用できる交通機関が無いときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額で判定しても差し支えありません。ただし、100,000円が限度です。
1か月当たりの所得税が非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。