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給与計算
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給与計算代行
給与計算は労働社会保険諸法令に基づいて処理を行うため、
気をつける点が多々ありますので、意外と時間がかかるものです。

専門知識が必要となり、誰にでもすぐにできるといった単純業務ではありません。

当事務所では、個々の事業所に合った給与計算業務のサポートを致します。
是非一度、ご相談下さい。


給与計算は、会社にとっては毎月必ず行っていかなければならない、非常に重要な業務ですが、月々の給与計算は意外と手数がかかり、煩わしいものです。
 給与は従業員のモチベーションに直結するものですから、正確さが求められます。

 最近は、厚生年金、雇用保険、税金などの法改正が頻繁に行われ、これにより毎年保険料率が変更されるなど、社会保険や労働保険の知識はもちろんのこと、所得税や住民税などの税金に関する知識をもっていないと正確な給与計算はできません。

 中小企業の事業運営においては、収益を増やすために、本来の業務に専念することが最優先事項となるはずです。にもかかわらず、タイムカードの集計や残業代の計算、控除額の計算に悪戦苦闘していませんか?

 事業主さま自らが給与計算を行うことは、時間コストを考えても最も効率の悪いことですし、また給与計算を従業員に任せてしまうのも得策ではありません。

 給与計算業務は専門知識を持つ竹原社会保険労務士事務所にお任せ下さい。


給与計算の知識

控除額の計算

 社会保険料  健康保険料  標準報酬月額と被保険者の年齢をもとに控除します。
 介護保険料
 厚生年金保険料
 労働保険料  雇用保険料  給与総額に雇用保険率をかけて計算します。
 源泉所得税  給与総額から社会保険料、雇用保険料、通勤費など
 の非課税項目を差し引き、源泉徴収税額表により
 扶養親族等に応じて該当する税額を控除
 住民税  市町村より通知を受けた住民税額を控除
(毎年6月分は控除額が異なることがあるので注意)
 協定控除

 協定により控除すべき金額を控除
(親睦会費、財形貯蓄、社宅、寮費など)

労使協定による控除
 親睦会費、財形貯蓄、社宅、寮費などは会社が給与から勝手に控除することはできません。
 これらを毎月の給与から控除するためには、会社と従業員代表の間であらかじめ労使協定を結ぶ必要があります。
 この労使協定を結ぶことで、毎月の給与から控除できるようになります。
 (社会保険料、雇用保険料、源泉所得税、住民税については、労使協定がなくても控除することができます。)

 

社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)の納付
 社会保険事務所から送られてくる「納入告知書」に基づき納付します。
 納付すべき額は、従業員より控除した被保険者負担額と会社負担額の合計となります。
 原則として当月分を翌月末日までに納付します。
 (4月分の保険料については5月に納入告知書が送られてきます。5月に従業員に支払う給与から被保険者分の保険料を控除して、会社負担分と合わせ5月末日までに納付します。)

 

雇用保険料の納付
 雇用保険料は毎月納付する必要はありません。
 雇用保険料は毎年1回(7月)、労災保険料と一緒に労働基準監督署に納付します(年度更新)。

 

源泉所得税の納付
 会社が従業員から控除した源泉所得税は、社労士、税理士等の報酬を支払う際に控除した源泉所得税などとともに納付します。
 税務署より送られてくる源泉所得税の納付書を使用して銀行等で納付します。
 原則として当月分を翌月10日までに納付します。

  源泉所得税の納期の特例
  給与の支払いを受ける人数が常時10人未満の会社においては、一定の届出をすることで
  源泉所得税の納付を6か月ごととすることができます。
  ⇒「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄税務署長に提出して承認を受けます。(詳細は税理士先生にご確認ください)

 

住民税の納付
 各市町村から送られてくる納付書に基づき銀行等で納付します。
 原則として当月分を翌月10日までに納付します。

  住民税の納期の特例
  源泉所得税の納期の特例と同様に、従業員が10人未満の会社においては、市町村の承認を受ければ納付を6カ月ごととすることができます。(詳細は各市区町村にご確認ください)

 

通勤手当の非課税枠

従業員の通常の給与に加算して支給する通勤手当は他の手当と異なり、一定の限度額まで所得税が非課税となります。
電車・バスなどの交通機関だけを利用している人とマイカーや自転車なども使っている人の通勤手当の所得税非課税限度額については以下のようになっています。

ただし、非課税となるのは所得税だけで、社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)および雇用保険料については、通勤手当も保険料の対象賃金となります。

 

 電車・バスを利用して通勤する従業員の通勤手当の非課税限度額

1 電車やバスだけを利用して通勤している場合
 所得税が非課税となる限度額は、通勤手当や通勤定期券などの金額のうち、1か月当たり100,000円までの金額です。
 この限度額は、経済的で最も合理的な経路で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。

2 電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合
 所得税が非課税となる限度額は、次の(1)と(2)を合計した金額ですが、1か月当たり100,000円が限度です。

(1) 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額

(2) マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額

 1か月当たりの所得税が非課税となる限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
 この超える部分の金額は、通勤手当や通勤定期券などを支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。
 なお、通勤手当などの非課税となる限度額は、パートやアルバイトなど短期間雇い入れる人についても、月を単位にして計算します。

 

マイカー・自転車で通勤する従業員の通期手当の非課税限度額

 マイカー・自転車などで通勤している人の所得税が非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離に応じて、次のように定められています。

 

 マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表

 

 片道の通勤距離  1ヶ月当たりの
限度額
 2キロメートル未満  全額課税     
 2キロメートル以上10キロメートル未満  4,100円 
 10キロメートル以上15キロメートル未満  6,500円
 15キロメートル以上25キロメートル未満  11,300円
 25キロメートル以上35キロメートル未満  16,100円
 35キロメートル以上45キロメートル未満  20,900円
 45キロメートル以上  24,500円

 

 片道の通勤距離が15キロメートル以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となります。この場合に、利用できる交通機関が無いときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額で判定しても差し支えありません。ただし、100,000円が限度です。

1か月当たりの所得税が非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
 この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。

 
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